クレジットカードの利用明細は領収証?
2019.08.02
クレジットカードの利用明細は領収証の代わりになるか
A.原則的に利用明細や売上表は領収証の代わりになりません!
7月21日の参院選を経て、いよいよ消費税増税が現実味を増してきました。
増税に際し、クレジットカードや「○○Pay」といったキャッシュレス決済を利用した場合には、
ポイント還元をするという制度を政府が発表しています。
これに伴いクレジットカード等を利用することが多くなるかと思いますが、
カード会社が発行する利用明細や店舗で交付されるクレジット売上票は領収証の代わりになりません。
消費税額計算は領収証やレシートの保管が前提となっており、
保管がない場合、本来の税額以上の納税が必要となります。
また請求書の記載様式も2023年より厳格化されますので、帳票作成、保存に注意が必要となります。
領収証やレシートの保管は転ばぬ先の杖 今から万全の準備をしておきましょう。 |
※ クレジット売上票については、①利用した店舗名、②購入年月日、③購入物品等の
内容、④利用金額、⑤利用者名の記載があれば領収証の代わりになります。
上記例では、購入物品の内容が分からないため、領収証の代わりになりません。