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役員の任期切れで過料がとられます!

2019.08.30



役員任期ぎれ

役員の任期れで過料がとられます!

自社※1の役員任期がいつまでか把握されていますか?

株式会社の任期は原則2年ですが、定款の定めにより10年とすることができます。

任期満了の後に再任の手続き(登記など)を忘れた場合、過料が取られるケースがあります。

一度自社の役員の任期がいつまでなのか確認してみましょう。

※1有限会社の場合は、役員の任期が無期なので任期切れはありません。

1任期を確認しよう。

資料名 確認できる内容
①登記簿謄本 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)では、役員に就任した日付を確認することができます。
②定款 定款には、役員(取締役や監査役)の任期についての定めがあります。例えば、「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」等と記載されています。

 

2時期までに役員再任の手続きが必要?

事業年度が4月1日~3月31日までの会社、
謄本は「取締役がH19年10月1日に就任」と記載があり、
定款は「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」と記載されている場合

役員任期

3再任の手続きはどうしたらいいの?

➀株主総会で役員再任の議決を行いその株主総会議事録を作成する。

②役員再任についての登記を行う。

 

「役員の任期について確認をしたい!」、「株主総会や登記ってどうししたらいいの?」

というお客様がいらっしゃいましたら、➀登記簿謄本②定款をご用意の上、

スリーウェル経営までお問合せ下さい。

一緒に確認をしていきましょう!

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