事業再構築補助金
2021.02.03
事業再構築補助金を申請するには、事業の再構築の定義を満たす必要があります。事業再構築指針によると、以下のいずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
※業種、事業の定義
直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業を業種(下記※1)、中分類、小分類又は細分類の産業を事業(下記※2)
<①~④の類型の考え方>
◎将来に備えて、新事業を育成していきたい(新事業の売上構成比率10%以上)
①新分野展開
中小企業等が主たる業種(※1)又は主たる事業(※2)を変更することなく、新たな製品等を製造等
することにより、新たな市場に進出すること
(新事業の売上構成比率10%以上)
④業態転換
製品等の製造方法等を相当程度変更すること
(新事業の売上構成比率10%以上)
※製造方法の新規性に加えて、製品等の新規性も求められます。
◎抜本的な事業再構築を目指す(新事業の売上構成比率10%以上)
②事業転換
中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、主たる業種(※1)を変更することなく、主たる事業(※2)を変更すること
(新事業の売上構成比率50%超)
③業種転換
中小企業等が新たな製品を製造することにより、主たる業種(※1)を変更すること
(新事業の売上構成比率50%超)
事業再構築に該当するかどうかは、上記のいずれかの類型に該当した上で、製品の新規性、市場の新規性などの要件を満たす必要があります。詳しくは、個別相談にてご説明いたします。
(初回のご相談は無料で対応させていただきます(1時間)。認定支援機関として事業計画の策定を支援させていただく場合は、支援料金として、着手金及び成果報酬が発生いたします。詳しくはお問い合わせください)
助金の申請には、認定支援機関等と共に策定した事業計画の提出が必要です。事業再構築補助金のご支援・ご相談は、認定支援機関であるスリーウェル経営にお任せください!!ご相談をご希望の方は、下記の「事業再構築補助金 事前チェックシート」をダウンロードしていただき、ご記入の上で当事務所にお問合せくださいませ。
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